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証券会社で口座を開設すると一般口座か特定口座を選ばなければいけません。そして自分で確定申告をする、しないを決めます。
まず一般口座と特定口座の違いから見ていきましょう。
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一般口座 |
特定口座 |
| 口座の開設 |
相続で引き継いだ株、特定口座の対象外となる株を持っている場合。
又、何らかの事情で特定口座を申し込まない場合。 |
通常、株取引を始める場合は特定口座を開設します。 |
| 年間取引報告書 |
証券会社は作成しない |
証券会社が作成してくれる |
通常は特定口座の開設で問題ないです。
そして、特定口座で開設した場合、源泉徴収あり、なしの選択をしなければいけません。
■源泉徴収の選択
源泉徴収のあり、なしの選択はご自身のスタイルによって決めましょう。
源泉徴収ありの場合は株式投資で利益が出るたびに、証券会社が税金を差し引いて税務署に納めてくれます。
源泉徴収なしの場合は、自分で確定申告をします。確定申告のやり方は証券会社が出してくれる、『年間取引報告書』を持って税務署に行って申告をします。
私は源泉徴収なしにしています。一見、源泉徴収ありの方が簡単でめんどくさくないと思われ、源泉徴収ありの方がいいじゃん!って思われる方も多いと思われます。
たしかに手続き不要で簡単便利なのですが、源泉徴収ありにすると、赤字が出たときの『繰越し申告』が出来ないのです。
繰越し申告とは、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できるというもの。
翌年の利益と前年の損失が相殺できるのです。
例えばその年の売却益が−30万円だとします。(売却益20万円以下の場合は申告不要です)その翌年の売却益が60万円だとします。
そうすると、その翌年の申告は
(60万円−30万円)×0.1=30,000円
30,000円が課税の額ということになります。
(※0.1は税率です、2008年1月から0.2になります)
また、その年で相殺できなければさらに、翌年、さらに翌翌年まで最大3年間繰越ができるのです。
確定申告はめんどくさそうですが、売却損が出た場合、売却益から引く事が出来るので結果的に、課税の金額を減らすことができます。
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